出張報酬について
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依頼者の要請により、当事務所の営業時間(9:00〜18:00)内において、事務所(兵庫県赤穂市)以外の場所に赴いてスポット業務(相談、指導、立会、調査等)を行う場合は、本条に定める出張報酬および旅費実費を申し受ける。
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出張報酬は、移動時間を含む総拘束時間を基準として、次のとおり算定する。
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① 半日出張(総拘束時間が4時間以内): 20,000円(税別)
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② 1日出張(総拘束時間が4時間を超え8時間以内): 40,000円(税別)
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※総拘束時間が8時間を超える場合、または営業時間外・休日に及ぶ場合は、1時間につき5,000円(税別)の超過割増料金を加算する。
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前項の出張報酬のほか、往復に要する交通費(特急料金、指定席料金、航空運賃、宿泊費等を含む)の実費を別途受領する。
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以上の規定にかかわらず、継続的な顧問契約を締結している依頼者からの要請による出張スポット業務については、その関係性および業務内容を勘案し、第2項に定める出張報酬の額を減額することができる。