給与明細は、発行しなくて良い?

給与明細を発行しなくても良いと聞いたのだが・・・との問い合わせがあった。

なるほど、労働基準法では、

第108条使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

とされているのみで、労働者への交付を求めているものではない。

一方、労働基準法24条(賃金の支払)に関する通達(平成10年9月10日基発第530号)では、給与を口座振り込みする際について、次のように求めています

3.使用者は、口座振込み等の対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること
(1)基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
(2)源泉徴収税額、労働者が負担すべき社会保険料額等賃金から控除した金額がある場合には、事項ごとにその金額
(3)口座振込み等を行った金額

その他、所得税法では、給与等、退職手当等の支払をする者は、必要な事項を記載した支払明細書を交付しなければならないとされています。

また、健康保険法や厚生年金保険法においても、給与から社会保険料を差し引いたときは計算書を作成して、被保険者に対しこれを通知しなくてはならないとされています。

何より、労働者にやる気をもって働いてもらうためには、給与明細書を出さないという選択肢はあり得ませんでしょうね。

特定社会保険労務士・行政書士 大西 和康