有休休暇の出勤率における通勤災害の扱い

Q 通勤災害で、相当数欠勤した従業員について、有給休暇付与時の扱いはどうなるか?

A 年次有給休暇は、全労働日数の8割の出勤により付与されます。
全労働日とは、労働の義務が課せられた日です。
一方、8割以上出勤における「出勤日」には、(1)業務災害による休業、(2)育児休業、介護休業による休業日、(3)産前産後休業による休業日が含まれるものの、「通勤災害による休業日」は、出勤日とすることを求められていません。
よって、欠勤として扱うことも可能です。