用語の用い方
「及び」「並びに」「若しくは」「又は」
文書を作成する際、使い方について悩ましく思うことがあります。
使用方法をまとめてみました。
1.「ひらがな」「漢字」いずれを用いるか
「公用文における漢字使用等について(内閣訓令第1号・平成22年11月30日)」によれば、「接続詞は,原則として,仮名で書く」が、
「次の4語は,原則として,漢字で書く。及び 並びに 又は 若しくは」
とされている。
《リンク》 公用文における漢字使用等について
2.読点「、」の使い方
複数の名詞をつなぐ場合、それぞれの名詞は読点「、」で区切るが、「又は」には読点「、」を使わない。
一方、動詞などの場合、「又は」の前に読点「、」を入れる。
《リンク》 法令用語釈義 その3(広島法科大学院・平野敏彦)
3.「及び」と「又は」
全部なのか、いずれかなのかで、次のように使用します。
[及び] 面接に際しては、運転免許証、健康保険証及び住民票を持参すること。
全部を持参すること。
[又は] 面接に際しては、運転免許証、健康保険証又は住民票を持参すること。
いずれかを持参すること。
4.具体的な使用方法
(1) 構造
限定列挙として、次の構造とするようです。
刑法 第199条
・・・を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
上述は、次の構造になるとのこと。
『A「死刑」』か、『B-1「無期懲役」かB-2「5年以上の懲役」』
《リンク》 法令用語釈義 その3(広島法科大学院・平野敏彦)
(2) 限定列挙と非限定列挙の混在
①3以上の名詞の際の用い方
刑法 第223条
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて
上記は、次の通りの用い方のようですね。
A、B、C、D若しくはE・・・
②非限定列挙としての「等」や「その他」との併用のしかた。
地方自治法 第202条の2(各委員会の事務)
・・・人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに・・・
人事行政に関するA、B、C、D、E等を行い、㋑及び㋺を実施し、並びに・・・
5.「その他」「その他の」
「Aその他B」は、AとBは並列の関係になります。
「Aその他のB」は、Aを含むBという表現です。
会社法362条4項6号
取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
①Aの体制その他法省令で定める体制
②Aの体制その他の法務省令で定める体制
①は、Aと省令での定め
②は、Aを含めた省令での定め
《リンク》 法令用語について(弁護士 熊谷善昭)
■その他の参考サイト
《リンク》 法令における漢字使用等について(内閣法制局長・平成22年11月30日)
《リンク》 送り仮名の付け方(内閣告示第二号・昭和四十八年六月十八日)
《リンク》 公用文の書き方資料集(文化庁)
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