標準報酬月額の改訂
1.標準報酬月額の決定・変更
1)資格取得時の決定
2)定時決定
3)随時改定
2.随時改定
次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
1)固定的賃金に変動
昇給又は降給等があった。
2)標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
3か月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差。
3)3か月とも支払基礎日数が17日以上。
※ 支払基礎日数
1)月給者は、各月の暦日数(欠勤控除する場合、その日数を控除した日数)
2)日給者、時給者については、出勤日数
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-02.html
上図では、1月が改訂月となる。
(本稿は、関与先・事務所で使用した資料です)
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