労働契約書の作成
労働条件の明示
1. 使用者が労働者を雇用するときは、賃金や労働時間等の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
2. 明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
3. 2.の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。
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1. 使用者が労働者を雇用するときは、賃金や労働時間等の労働条件を書面などで明示しなければなりません。
2. 明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
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