パートタイマーの社会保険加入の判断

Q パートタイマーの社員について、社会保険に加入させようと思うのですが。大丈夫ですか。

 

A まず、所定労働時間、所定労働日数について、次の条件を満たすことが前提となります。

≪判断基準≫
次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
(ア)労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
(イ)労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上
 
(例)一般社員の1週の所定労働時間が40時間で、1月の所定労働日数が20日である場合
・1週の所定労働時間40時間×3/4以上=30時間以上
・1月の所定労働日数20日×3/4以上=15日以上
 
1週30時間以上及び1月の所定労働日数が15日以上業務に従事する従業員は、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、被保険者となります。